福祉コース 情報開示
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区分 |
情報開示の項目 |
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設置者に関する情報 |
@ 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに連絡先 〒708-8511 岡山県津山市北園町50 A 法人の代表者の氏名 藤原 修己 B 福祉系高等学校等以外の実施事業 学校法人美作学園 C 財務諸表(設置者が法人の場合) |
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福祉系高等学校等に関する情報 |
@ 名称、住所及び連絡先 〒708-0004 岡山県津山市山北500 岡山県美作高等学校 A 福祉系高等学校等の校長 鈴木 昌徳 B 開設年月日 平成23年4月1日 C 学則 |
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養成課程に関する情報 |
A 定員 35名 B 入学までの流れ(募集、申込、資料請求先) C 費用 E 使用する教科書 G 介護実習の内容及び特徴 (1年次から実習開始) |
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実績に関する情報 |
@ 卒業者の延べ人数 (今回なし) A 卒業者の進路状況(就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数、進学先の学校種別及び進学者数) (今回なし) |
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その他 |
その他、入学者又は入学希望者の選択に資する情報(転入学無し) |
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岡山県美作高等学校 学 則 |
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平成23 年 4 月 1 日
岡 山 県 美 作 高 等 学 校 学 則
第 1 章 総 則
第 1 条 本校は岡山県美作高等学校と称し、岡山県津山市山北500番地に置く。
第 2 条 本校は教育基本法及び学校教育法の趣旨に則り、中学校における教育の基礎 の上に,心身の発達に応じて普通科に関する学科を課し、高等普通等教育を施 し、国家社会の有為な形成者として必要な資質を養うことを目的とする。
第 2 章 修業年限・入学資格
第 3 条 本校に全日制課程と通信制課程の普通科を置き、修業年限は、全日制は3年 とし、通信制課程は3年以上とする。
第 4 条 本校に入学することが出来るものは、中学校卒業又はこれと同等以上の学力 があると認められたものとする。
2 通信制課程の教育区域は、岡山県全域とする。
第 3 章 課程及び収容定員
第 5 条 本校の課程及び収容定員は次のとおりとする。
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区 別 |
学
年 |
収 容 定
員 |
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全日制の課程
普通科 |
第
1 学年 |
250
名 |
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第 2 学年 |
250 名 |
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第 3 学年 |
250
名 |
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計 |
750 名 |
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通信制の課程
普通科(単位制による) 計 |
300 名 |
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2 通信制課程では1年の在籍で卒業可能な者を3年次生、2年の在籍で 卒業可能な者を2年次生、3年の在籍で卒業可能な者を1年次生とする。
第 6 条 本校に、校長、教頭、教諭、事務職員、養護教諭、司書、その他必要な教職 員を置き、その数は高等学校設置基準及び関係法令等の規定によるものとする。
第 4 章 教育課程、面接指導、添削指導及び授業日時数
第 7 条 全日制課程の毎週の授業時数は30時間とする。
第 8 条 (削除)
第 9
条 教育課程は学習指導要領の示すところに準拠し別に定める。
第10条 通信制課程の履修要領は別に定める。
第11条 通信制課程の面接指導及び添削指導は高等学校学習指導要領の通信制課程に 関する定めにより行うこととし、各教科・科目の面接指導時間数及び添削指導 回数は、別に定める。
第 5 章
学年・学期及び休業日
第12条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第13条 学年をわけて学期を次のとおりとする。
1.全日制課程
第1学期 4月1日より 8月31日まで
第2学期 9月1日より 12月31日まで
第3学期 1月1日より 3月31日まで
2.通信制課程
前期 4月1日より 9月30日まで
後期 10月1日より 3月31日まで
第14条 休業日は、次のとおりとする。
1.全日制課程
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)土曜日
(3)日曜日
(4)学年始め休業日 4月1日から4月7日までの日
(5)夏季休業日 7月20日から8月31日までの日
(6)冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日
(7)学年末休業日 3月22日から3月31日までの日
2.通信制課程
(1)夏季休業日 8月10日から8月19日まで
(2)冬季休業日 12月29日から翌年1月7日まで
第15条 校長は必要と認めた場合、
課程の履修に支障のない範囲で臨時に授業を休 止することができる。
第 6 章 試験及び課程修了の認定
第16条 全日制課程の学年課程の修了又は本校の卒業を認めるには、第九条に定める
科目につき、その成績を考査して校長がこれを定める。
第17条 通信制課程の履修科目・教科について添削指導及び面接指導の評価が合格 点以上のときは、考査して当該教科・科目の単位修得を認定する。
2.二以上の年次にわたって分離履修したときは、年次ごとにその教科につ いて履修した単位を認定することができる。
なお、必要に応じ、単位修得の認定を学期ごとに行うことができる。(転 入・転出等)
3
教科・科目の単位認定の基準は別に定める。
第18条 通信制課程において大学入学資格検定(昭和26年文部省令第13号)で合 格点を得た場合には、高等学校学習指導要領の通信制課程に係わる規定に基づ き、当該教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。
第19条 他の高等学校において履修した各教科・科目以外の単位の認定については、 特別単位認定委員会を設け、審査するものとする。
特別単位認定委員会の構成は別に定める。
第20条 校長が本校を卒業したと認めた者には、第一号様式の卒業証書を授与する。
2.通信制課程の卒業要件は次のとおりとする。
(1)別表1に定める本校教育課程により、必修教科・科目の単位を含め て80単位以上を履修し修得していること。
(2)職業に関する教科・科目の単位数が29単位以内であること。
(3)特別活動に30 時間以上参加していること。
(4)他の高等学校の在学期間を通算して、高等学校の在学期間が3年以 上であること。
第 7 章 入学・退学・休学・及び転学
第21条 本校に入学を希望する者は第二号様式の願書に入学検定料10,000円を 添え校長に願い出るものとする。
第22条 入学を許可された者の保護者は保証人として第三号様式の在学保証書を校長 に提出しなければならない。校長は保護者が遠隔の地に居住する場合には、別 に保証人を定めて在学保証書に連署させることができる。
第23条 全日制課程の生徒を自宅以外より通学させようとするときは、保護者はその 理由を具して校長の許可を受けなければならない。
第24条 保護者及び保証人の住所又は身分の移動があった場合は、その都度校長に届 け出なければならない。
第25条 生徒が死亡した場合又は改氏名した場合は、保護者より校長に届け出なけれ ばならない。
第26条 疾病その他やむを得ない事故によって生徒を退学させ又は転学させようとす るときは、保護者はその理由を付して校長に願い出て許可を受けなければなら ない。
第27条 生徒が次の各号の一に該当する場合は退学を命ずる。
1.性行不良で改善の見込みがないと認めた者
2.学業が劣等で成業の見込みがないと認めた者
3.正当の理由がなくて出席の常でない者
4.学校の秩序を乱し,かつ生徒としての本分に反した者
第28条 生徒が疾病にかかり、相当長期にわたり全癒の見込みがないと認めたときは、 校長は期間を定めて休学を命ずることができる。
第 8 章 褒賞及び懲戒
第29条 校長は教育上必要と認めた場合は、褒賞し又は懲戒することができる。
第30条 懲戒は次のとおりとする。
1.訓戒
2.停学
第 9 章 授業料及び入学料
第31条 全日制課程に入学を許可された者は、入学保証金30,000円、入学金
30,000円及び教育充実費50,000円を納めなければならない。
2.通信制課程に入学を許可された者は、入学金30,000円及び
教育充実費10,000円を納めなければならない。
第32条 授業料・その他納付金の額は別表2のとおりとする。
2.全日制課程の納入日は毎月15日とする。
3.通信制課程の納入は前納とする。
4.生徒が在籍中は,出席の有無にかかわらず、授業料・その他納付金を所 定の期日までに納入しなければならない。
5.全日制課程に月の中途において入学し、又は他の学校から転入学したも のに対しては、その月から授業料その他の納付金を徴収する。
6.通信制課程に学期の中途において入学し、又は他の学校から転入学した ものに対しては、その学期から授業料その他の納付金を徴収する。
7.正当な理由がなく授業料その他の納付金を2か月以上滞納し,その後に おいても納入の見込みがないときは,校長において出席停止又は退学を命 ずることができる。
第33条 休学期間中は授業料その他の納付金を徴収しない。
第34条 既納の諸料金は理由の如何を問わずこれを返付しない。
第 10 章 寮舎
第35条 全日制課程の生徒を寮舎に入舎又は寮舎より退舎させようとするときは保護 者より校長に願い出るものとする。
第36条 校長において教育上必要と認めるときは、生徒を寮舎に入舎させることがで きる。
第37条 寮舎の生徒は、その生活に必要とする実費を負担しなければならない。
附 則
この学則は昭和32年4月1日よりこれを施行する。
附 則
この学則は施行するに必要な細則は設立者の許可を得て校長が定める。
附 則
本学則の変更は、昭和33年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和35年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和36年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和37年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和38年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和39年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和40年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和41年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和42年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和43年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和44年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和45年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和46年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和47年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和48年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和49年4月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和50年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学考査料・入学料および施設拡充費については昭和50年度入学者より 適用する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和51年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学料および施設拡充費については昭和51年度入学者より適用する。
本校の収容定員は第5条の規定にかかわらず、昭和51年度にかぎり次のとおりとする。
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第 年 |
第1学年 |
第2学年 |
第3学年 |
計 |
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昭和51年度 収容定員 |
350名 |
350名 |
500名 |
1,200名 |
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附 則
本学則の一部を変更し、昭和52年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学料および施設拡充費については昭和52年度入学者より適用する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和53年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学料については昭和53年度入学者より適用する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和55年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学料及び施設充実費については昭和55年度入学者より実施する。
附 則
本学則の一部を変更し、昭和57年4月1日よりこれを実施する。
ただし、入学料及び施設充実費については昭和57年度入学者より適用する。
附 則
本学則の一部を改正し、昭和60年4月1日より実施する。
ただし、昭和59年度以前入学者については,第27条について入学時の学則によるものとする。
附 則
本学則の一部を改正し、昭和61年1月1日よりこれを実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、昭和62年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成元年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成2年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成3年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成4年4月1日より実施する。
附 則
本学則の第7条、第8条、第12条、第25条を変更し平成4年9月1日より実施する。第26条については平成5年度入学生より適用する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成5年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成6年1月1日より実施する。ただし、改正学則第5条については、平成6年4月1日から適用する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成7年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成8年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成9年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成13年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成14年4月1日より実施する。ただし、改正学則第31条については平成14年2月1日より適用する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成16年4月1日より実施する。ただし、第32条の別表2については平成16年10月1日より適用する。第5条については平成17年4月1日より適用する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成18年4月1日より実施する。ただし、第31条については平成18年2月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成18年12月8日より実施する。ただし、第9条については平成19年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成20年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成21年4月1日より実施する。ただし、第31条については平成20年12月10日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成22年4月1日より実施する。
附 則
本学則の一部を改正し、平成23年4月1日より実施する。
別 表 2 (第32条関係)
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授業料・その他納付金 |
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全 日 制 授
業 料(月額) |
20,000円 |
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全日制教育振興費(月額) |
12,000円 |
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通 信 制 授
業 料 |
履修1単位につき
7,000円 |
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通信制通信・連絡費(年額) |
10,000円 |
*但し、全日制授業料について、19年度以前の入学生は月額13,000円とする。
岡山県美作高等学校学則第10条に規定する通信制課程の履修要領を次のとおり定め る。
1. 履修単位数は、必修及び選択の各教科・科目を合わせて、74単位以上を履修し、 修得しなければならない。
ただし、履修できる単位数は、1年次では25単位以内、2年次では既修得単位を 加算して50単位以内とする。
2. 他の高等学校において履修し、修得ずみの教科・科目を持って、本校での履修・修 得に替えることができる。
3. T・Uのある教科・科目については、Tを履修しなければUを履修することはでき ない。
4. 上記1.2.3.には、学則第18条および第19条により、本校において履修・ 修得したものと見なされる各教科・科目を含むものとする。
5. 必修教科・科目は全ての生徒が履修しなければならない。
6. 選択教科・科目のうち、職業に関する教科・科目の履修単位数は29単位以内とす る。
7. 特別活動には、ホームルーム・学校行事(儀式的行事・文化的行事・体育的行事) があり、毎年別に計画し実施する。
介護福祉士養成に関する規程
岡山県美作高等学校
1.入学時期
学年・各年度は,学則第12条に定めるとおり,4月1日に始まり翌年3月31日に終る。入学の時期は4月とする。
2.入学資格
入学資格は,学則第4条「本校に入学することが出来るものは,中学校卒業又はこれと同等以上の学力があると認められたものとする。」により定める。
3.入学者の選考
一期入試については,入学者選考試験における国語・英語・選択科目(社会・数学・理科の中から1科目)の得点と,面接および中学時の内申点の総合判定で合否を判定する。
二期入試については,入学者選考試験における国語・英語・数学3科目の得点と,面接および中学時の内申点の総合判定で合否を判定する。
4.復学
生徒が疾病にかかり相当期間にわたり治癒の見込みがないと認めたときは,校長は期間を定めて休学を命ずることができる。また,校長は必要と認めた場合,休学を終えた生徒の復学を命ずることができる。
5.学科・コース名
学則第2条・3条・5条により,全日制普通科を設置する。
また,生徒の個性の伸長を目指しより一層深化した教育を提供するため,7つのコース(特別進学・進学・IT・創造・キャリア・福祉・ヘアファッション)及び17の系を設ける。系の選択は生徒の希望に拠るものとするが,5名に満たない場合は開設しない。
6.学級数
学則第5条により,本校の収容定員を各学年とも250名とする。学級数は生徒在籍数,コース選択者数等によって,概ね1学年7クラスから9クラスを編制する。福祉コースについては各学年とも定員35名とする。
7.教育課程・単位時間
学則第9条「教育課程は学習指導要領の示すところに準拠し別に定める。」により,教育課程表を定める。
単位については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算する(年間1,750分を満たすこと)。
8.各科目の履修要件
教科「福祉」に属する各科目の年間出席時数が,学校指定規則に定める授業時数の3分の2(ただし,介護実習については5分の4)に満たない者については,当該科目の履修を認めない。
9.教員組織の規定
学則第6条「 本校に,校長,教頭,教諭,事務職員,養護教諭,司書,その他必要な教職員を置き,その数は高等学校設置基準及び関係法令等の規定によるものとする。」により,本校教職員を組織する。
10.実習費の規定
実習費は1年次15,000円とし,2・3年次については校外実習費として1日につき1,000円を徴収する。(年間35日)
附 則
この規程は平成23年4月1日よりこれを施行する。
入学までの流れ
〒708−0004
岡山県津山市山北500 岡山県美作高等学校
電話 0868−22−2422
FAX 0868−24−6171
eメール info@mimasaka.ed.jp